加入申し込み並びに誓約書
この度、赤帽首都圏組合へ加入するにあたり、加入許可後は法令及び赤帽首都圏組合の定款、運営規約、諸規程並びに全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会(以下「連合会」という)の運営規約、広告掲載基準等諸規定を遵守するとともに、以下の事項について誓約いたします。
なお、誓約事項に違背したことによって処分を受けても、異議の申し立てはいたしません。
誓約事項
第1条 赤帽首都圏組合に加入するにあたり、次の各号に該当しないと誓約いたします。
- (1)自動車運転免許の停止又は取り消し処分中
- (2)法定後見(後見、補佐、補助)の審判を現在受けている
- (3)破産宣告を受けたり、金融機関の利用を停止されたりしたことを秘匿している
- (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という)、暴力団員でなくなった時から5年経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
第2条 赤帽首都圏組合から脱退するとき又は除名の処分を受けたときは、運営規約に基づき、次の各号の手続きを行います。
※減車、脱退・廃業または除名において赤帽車を組合とは関係ない方に譲渡する場合、または廃業で赤帽車を自家用に使用する場合も同様、第1号及び第2号の手続きを行います。
- (1)赤帽車の車体に表示している『赤帽』の文字及びロゴ等、連合会が登録している商標の完全消去
- (2)赤帽車の塗装の完全塗り替え及びステッカーの貼り換え(単一色に完全に塗り替える)
- (3)電話帳及び看板、チラシ、インターネット、ホームページ等、全ての媒体から『赤帽』の文字及びロゴ等、連合会が登録している商標の削除
- (4)商号又は運送店名に赤帽の文字を使用している場合は、その商号又は運送店名からの『赤帽』の文字の削除
- (5)赤帽ユニフォームの不着用
- (6)赤帽首都圏組合に対する全ての債務の履行
第3条 前条各号の手続きを全て自費で実施するとともに、前条第1号及び第2号については、実施完了を証明する当該車両の車両番号が明確に確認できる写真及び画像を前後左右斜め前、斜め後各1枚ずつ以上、組合所定の脱退・廃業届に添付いたします。なお、減車をするときも、前条第1号及び第2号の手続きを行います。
なお、中小企業協同組合法に基づいて、出資払込した出資金に限り払い戻しを求め、それ以外の金銭請求は一切いたしません。
【確認事項(二重営業行為の防止)】
- (1)これまで、貨物軽自動車運送事業を経営したことはありません。
- (2)加入許可後も赤帽指定車両以外の軽自動車を使用して事業を経営しない事を誓約いたします。